2009年1月4日日曜日

事前ポスター

公職選挙法で立候補者のポスターの掲示は、選挙期間中のあのおなじみの掲示板以外
は原則禁止されてます。

ただ、憲法でも保障されてるように"政治活動"は自由です。つまり個人の売名に繋がるような事は制限されてるが政党の政策を訴えるのは自由ということです。だから黒い街宣車が怒鳴りちらしていても警察は取り締まりができないのです。。。

街中で今見る〇明党や共〇党の候補のポスターは決して候補自身を宣伝してるのでなく、政治活動の一環の講演会のお知らせの告知なのです。ただこの講演会が行われたという話はほとんど聞いたことがありませんが。。。

で、うちの近所といいますか、選挙区にも例外なくこのポスターがあちこちに貼られてるのですが、ちょっとその量がひどすぎ。畑の中からマンション団地のベランダまでいやというほど目にします。

ただもう日にちが過ぎてるんですが(W

きっとこの日付前に用無しになる予定だったんだろうなぁ、早く張替えたほうがいいですよ。

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